ICT研究開発機能連携推進会議

HIRP ICT研究開発機能連携推進会議

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STC利用申込

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 (→English version of this page)
●STC(NICT北陸StarBED技術センター)をご利用になるには、NICTと共同研究契約を締結されるか、同契約を締結済みのHIRPに入会される方法があります。
●前項の後者については、NICTとHIRPが結んでいる以下の契約を、HIRP会員(「乙」)としてご一読いただき、ご理解とご了承のうえ本ページ最下部にあるボタンを押し、リンク先の北陸StarBED技術センターの「利用申請と利用方法」に従って利用申込を行ってください。
●HIRP会員がこの申込を行う場合には、その会員からの意志表示を受け、覚書を締結した後、HIRPとしてSTCに申込むことになります。STCの窓口にて申し込みを受け付け、内容をHIRPとSTCで確認し、利用可能かどうかをお知らせします。
●以下に掲載しているのは、知的財産権に関するところのみの抜粋です。詳細につきましては、連絡をいただいたのち、協議することとします。
●内容は、必要に応じて変更することがありますので、ご利用の際には必ずご参照ください。

 

 

 大規模ネットワークによる性能予測、解析、評価技術の開発に関する共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施及びその成果の取扱いについて、独立行政法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)とHIRP(ICT研究開発機能連携推進会議、以下「乙」という。)とは、次の内容により契約する。

 

1.特許出願

 本共同研究の結果得た技術的な知見(以下「研究成果」という。)に係る発明の特許出願(外国への出願を含む。)は、次によるものとする。

 (1)甲に属する研究員又は乙に属する会員に所属する研究員が独自になした発明は、甲又は乙に属する当該会員が単独で特許出願を行うことができる。この場合、あらかじめ相手方に対して通知し同意を得なければならない。

 (2)甲及び乙に属する会員は、甲に属する研究員及び乙に属する会員に所属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、甲及び乙に属する当該会員(複数の場合を含む。)それぞれの持分を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願するものとする。

2.特許権の実施

 本共同研究の成果に係る発明の特許権(特許を受ける権利を含む、以下同じ)の実施については、次によるものとする。

 (1)甲及び乙に属する会員は、相手方の単独、又は共有に係る特許権に係る発明について、自ら非商業的な実施(専ら営利を目的としないもの、もしくは、研究開発のための実施のことをいう)をし、第三者に非商業的な実施をさせることができる。

 (2)甲は本共同研究について、甲が保有する特許権(次号に定めるものを除く。)について、乙に属する会員又は乙に属する会員の指定する者に限り、当該特許出願の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明を優先的に実施許諾することができるものとする。ただし、乙に属する当該会員が継続して3年以上当該発明を実施しないとき、当該優先実施権が公共の利益に著しく反するときは、非優先的な実施許諾に転換する権利を留保する。

 (3)甲は、甲及び乙に属する会員の共有にかかる特許権(以下「共有特許権等」という)について、当該特許出願の日から5年を超えない範囲内で、乙に属する当該会員が乙に属する当該会員の指定する者に対し当該権利に係る発明を優先的に実施許諾することに同意する。ただし、乙に属する当該会員の指定する者が継続して3年以上当該発明を実施しないとき、当該優先実施権が公共の利益に著しく反するときは、当該同意を取り消す権利を留保する。

 (4)前号の規定は、当該特許権を共有する者が自ら実施すること、若しくは自らの業務のため第三者に実施させることを妨げるものではない。

 (5)本共同研究により、又は本共同研究に基づく情報の提供によって、甲が本契約の発効日現在保有する特許権又は出願手続を行っている特許出願、及び本契約の発効後に、本共同研究に関係なくなされた特許出願につき、乙に属する会員に実施権が明示的に許諾され、若しくは黙示的に許諾されるものではない。

 (6)特許権の実施料は、次によるものとする。
 甲は、乙に属する会員又は乙に属する会員の指定する者に対し、甲が所有する特許権(共有特許権等を除く。)に係る発明の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
 甲は、乙に属する会員が共有特許権等に係る発明を実施する場合には、別途定める実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において、徴収する実施料は当該権利に係わる甲の持分に応じた額とする。
 共有特許権等について乙に属する会員の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、当該権利に係る持分を有する者に帰属するものとする。

 (7)ここに規定される甲の特許権又は甲及び乙に属する会員の共有特許権について、乙に属する当該会員又は乙に属する当該会員の指定する者に対する実施許諾は、別途、実施許諾契約に基づいて行う。

3.実用新案登録を受ける権利等についての準用

 1.特許出願、2.特許権の実施は、日本国内外における実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。

4.著作物にかかる権利

 本共同研究による成果のうち、甲に属する研究員又は乙に属する会員に所属する研究員が独自に創作した著作物は、当該研究員の属する甲又は乙に属する当該会員に専有的に帰属する。
 本共同研究による成果のうち、甲に属する研究員及び乙に属する会員に所属する研究員が共同で創作した著作物は、甲及び乙に属する当該会員(以下この項において「共有著作権者」という。)の共有とし、その利用については次によるものとする。

 (1)共有著作権者は、共同でこれら著作物に係る著作権、登録その他の保護を取得し、維持することができ、相互に必要な手続に協力する。

 (2) 共有著作権者は、共有に係る著作物について、他の共有著作権者の同意なく、無償で若しくは対価の支払いをすることなく、自ら利用する権利(共有著作権者自らの業務のために第三者に当該著作物を利用させる場合を含む。)を有する。

 (3)共有著作権者は、自らの業務以外のために共有に係る著作物を利用する権利を第三者に許諾する場合には、他の共有著作権者の同意を得るものとする。ただし、当該利用許諾が無償の場合、非営利的な態様の場合はこの限りではない。

 (4) (3)の場合において、甲及び乙に属する当該会員は著作者人格権の行使を行わないことを確認する。

5.情報の取扱い

 本契約に基づき、甲及び乙が開示又は交換するいかなる情報も、第三者の特許権その他の権利の侵害に関する何らかの表示、保証、確認、引受を構成するものではない。
 甲及び乙は、本共同研究の開始以前に保有していた情報、及び本共同研究の期間中独自に取得した情報を、第三者に開示するか否かについては、自らの判断により決定することができるものとする。
 甲及び乙並びに本共同研究を行う甲及び乙の研究員は、本共同研究により相手方から取得した秘密を他に漏らしてはならず、また本研究にのみ使用するものとし、甲及び乙は、それぞれ本共同研究を行う研究員がこれを遵守するために必要な措置をとらなければならない。
 甲及び乙は、前項に規定する秘密を本研究以外の研究に使用する場合には、予め相手方に通知し同意を得なければならない。また、甲及び乙は、本秘密を使用して、得られた成果物を商業的に実施する場合若しくは第三者に実施させる場合には、相手方から別途協議して定めた条件により、使用許諾を得るものとする。

6.秘密情報

 1.特許出願、2.特許権の実施、3.実用新案登録を受ける権利等についての準用で掲げる権利の対象にならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもの(以下「秘密情報」という。)の開示は次によるものとする。

 (1)甲又は乙が文書で相手方に開示した秘密情報には、開示した甲又は乙の秘密情報である旨の明確な表示を当該文書に日付とともに付するものとする。

 (2)口頭又は視覚により開示した場合には、開示後30日以内に甲又は乙が作成する要約をもって確認する。当該要約は、当該秘密情報を漏れなく要約し、かつ適宜、甲及び乙の秘密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。

 本共同研究の実施過程で甲及び乙により共同で取得された新たな秘密情報は、かかる情報が新しいもので、かつ守秘を要することを当該情報を共有する甲及び乙間で確認した上で、「共有秘」等の適切な表示を、かかる情報が記述されている文書に付するものとする。

 甲及び乙は、甲又は乙が単独で所有する (1)の規定による秘密情報並びに甲及び乙が共有する (2)の規定による秘密情報を守秘し、特に甲乙間で別途定める場合を除き、開示後5年間は、自己以外への開示、公表又は漏えいしないものとする。なお、甲及び乙は、本契約に基づいて、乙又は甲から開示を受けた秘密情報を、それぞれの内部においては、本共同研究の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを越えて伝達しないものとする。

 甲及び乙は、本契約のもとに秘密情報を受領しても、甲及び乙内での従業員の任免を、いかなる形においても制限又は制約する義務は生じないことを諒解する。

 甲及び乙は、 (1)及び (2)の規定による秘密情報を含む文書又は要約の妥当な部数の複製をつくることができるものとするが、その配布については内容を知る必要がある者にのみ、これを行うことを原則とし、これを甲又は乙が同一の性質を有する自己の情報について行うと同一の注意を払って保護するものとする。

 本契約の他の条項にかかわらず、上記に規定された義務は次に掲げる情報には適用されない。
 (甲又は乙が、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。)
 (甲又は乙が、本共同研究に関係なく独自に開発した情報。)
 (本契約に違反することなく一般に入手可能であるか、又は可能となった情報。)
 (甲又は乙が、第三者から正当に入手した情報。)
 (甲又は乙が、文書をもって開示に同意した情報。)

 甲又は乙は、司法上の要請、要求若しくは命令により秘密情報を開示することができる。ただし、係る要請、要求又は命令について、速やかに乙又は甲に通知するものとする。

7.秘密情報の使用

 甲及び乙は、6.秘密情報(1)により甲又は乙より開示された秘密情報を、本共同研究のために自由に使用することができる。また本共同研究のために、前条に規定する秘密保持義務を課すことを条件に、甲又は乙の指定する者に使用させ得るものとする。
 甲及び乙は、前条第2項に定める共有の秘密情報を、自己の業務のために自由に使用することができる。また自己の業務のために、前条に規定する秘密保持義務を課すことを条件に、甲又は乙の指定する者に使用させ得るものとする。
 本条の規定にかかわらずに、著作物の利用及び利用許諾については、その著作物が「秘密情報」の定義に含まれる場合であっても、専ら4.著作物にかかる権利の規定が適用されるものとする。